会 則



  中小企業経営を総合的にサポートする法律・会計の専門職集団



   法務会計研究会会則


     第1章  総  則

(名称)
第1条 本会は、法務会計研究会と称する。

(目的)
第2条 本会は、法務会計業務を実践する会員の資質向上に必要な研修並びに研究活動を目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
  (1)研修会の開催
  (2)業務提携
  (3)法務会計業務のPR

(組織)
第4条 本会は、第6条に規定する会員をもって組織する。

(専門部会)
第5条 本会の下部組織として、次の専門部会を置く。
  (1)財務経営部会
  (2)債権債務部会
  (3)家事民事部会
  (4)不動産部会
  (5)税務部会
  (6)交通事故部会
  (7)国際業務部会


     第2章  会  員

(入会)
第6条 本会への入会は、本会会員2人以上の推薦と役員会の承認を得なければならない。

(入会金)
第7条 本会の会員となる者は、入会金として金5,000円を納入しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、年会費として金5,000円を当該年度の9月末日までに納入しなければならない。
  2 前項の期限までに完納しない場合は、役員会に諮り会長は退会処分を行うことができる。
  3 退会する者の入会金並びに年会費については、理由の如何を問わず返還しない。

(守秘義務)
第9条 会員は、本会で知り得た、メーリングリストや研修資料その他一切の情報を講師及び役員会の許可無く漏らしてはならない。
  2 前項の定めに反し、情報を漏らした者は退会処分とする。


     第3章  役  員

(役員)
第10条 本会に、次の役員を置く。
  (1)会 長   1人
  (2)副会長   2人以内
  (3)理 事  10人以内
  (4)監 事   2人以内

(役員の選任)
第11条 役員は、本会会員のうちから総会において選任する。

(理事)
第12条 理事の中から部長、会計並びに事務局担当者を選任する。

(部長)
第13条 第5条に定めた各専門部会に、部長1人、副部長1人を置く。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は1年とする。但し、補欠によって選任された者は、前任者の残任期間とする。
  2 役員は任期満了の場合でも後任者が就任するまでその職務を行う者とする。


     第4章  総  会

(総会の構成)
第15条 総会は、開会宣言時における会員をもって構成する。

(総会の種類)
第16条 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
  1 定時総会は、毎会計年度終了後2月以内に招集する。
  2 臨時総会は、会長が必要あると認めた場合に招集する。

(招集)
第17条 総会は会長が招集する。
  2 会長は、総会を招集しようとするときは、会日の2週間前までに、招集の目的、会議の日時及び場所を構成員に通知しなければならない。


     第5章  会  計

(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。

(受講料)
第19条 研修会の受講料並びに部会参加料として、一科目につき1,000円以上を徴収する。また、必要に応じ資料代を別途徴収することができる。

(部会交付金)
第20条 各部会に対し、部会開催毎に金15,000円を交付する。


          附  則
(経過措置)
  1 経過措置として、平成15年度までの会費未納については、第8条の規定に拘わらず、平成15年10月15日までに納めるものとする。

  2 前項に定めた期日までに支払わない者は、第8条2項の定めに基づき、退会とみなす。